働きながら障害年金はもらえる?精神障害者の割合や年収は?実際みんなどうしてる??

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Xで「障害年金を受給しながら就労している人は約34%」と流れてきたので、chatGPTや公的な統計データなどに頼りながら、実態を調べてみました。

特に、精神障害者の人は障害年金を受給しながら働けるのか?実際に障害年金を受給しながら働いている人の割合や年収、雇用形態などを深堀しています。ぜひ、働きながら障害年金を受給したい。命綱である障害年金を手放さずに、うまく働ける方法がないものだろうか。そんな風にお悩みの方はぜひお目通し頂けると幸いです。

働きながら障害年金をもらっている障害者は約100万人

障害年金を受給しながら就労している方の割合は、障害の種類によって異なります。2019年(令和元年)の厚生労働省の調査によると、20歳から59歳の障害年金受給者の就労率は以下の通りです。身体障害:48.0% 知的障害:58.6% 精神障害:34.8%

これらのデータは、障害年金受給者の中で就労している方の割合を示しています。特に知的障害の方は約6割が、身体障害の方は約半数が就労しており、精神障害の方でも約3人に1人が働いていることがわかります。

また、全体としては、障害年金受給者の約34.0%が就労していると報告されています。

障害年金の受給要件には「就労の有無」は含まれていないため、働いているからといって支給が停止されるわけではありません。ただし、障害の程度や就労状況によっては、年金の支給額や継続に影響を及ぼす可能性があります。特に精神障害の場合、就労状況が再認定時の判断材料となることがあります。

以上のように、多くの障害年金受給者が就労しており、制度上も就労が認められています。就労を希望される場合は、障害年金の受給要件や再認定の影響について、専門家に相談することをおすすめします。

引用元:質問内容「障害年金受給者で就労している人は何%ですか」chatGPT

どうやら本当らしいですね。もっといろいろ調べてみます。そもそも障害年金は種類があります。いったいどれくらいの人が貰っているのか、こちらもサクッと調べます。

令和4年度末において、障害基礎年金等の受給権者は約224万人、一方で、障害厚生年金等の受給権者は約69万人となっています。

引用元:障害年金の制度の概要(日本年金機構)

全体の34%が就労しているとのことなので、224万人+69万人=293万人のうち、約34%。およそ100万人が障害年金を受給しながら働いているという計算になります。

障害年金をもらえている精神障害者の雇用形態や労働時間を確認しよう

ですが、働いていると障害年金を貰いにくくなるのは確かのようです。実際どのような働き方であれば審査が通るのか。この点もchatGPTにそのまま投げてみました。

結論としては、就労自体が障害年金の受給資格を直ちに失わせることはありません。しかし、「障害の程度」や「労働内容・労働能力」が審査のポイントになるため、影響する可能性が大ということです。

端的にいうと、”働いていても条件付きで障害年金はもらえる”ということです。障害年金は「労働の有無」ではなく、「日常生活や労働にどの程度支障があるか(=障害の程度)」に基づいて支給されます。そのため、障害があって制限付きで働いている場合や、配慮のある職場での就労であれば、受給できる可能性が出てくると言えるでしょう。

就業していて障害年金受給が難しいケースとしては、フルタイムで一般就労。特別な配慮がない中で安定して働けている場合、「ああ、この人は障害等級に該当しないね。次回更新時は、支給停止だ」となるようです。

身体障害者や知的障害者は”ゆるゆる”の審査ですが、精神障害者は「労働能力があるやないか!怠けるな!」と判断される可能性が高いので注意が必要です。精神障害者は障害者の中でも恐ろしいほど地位が低い。

就業していても障害年金受給が通りやすいケースとしては、障害者雇用で採用され職場での配慮を受けている。あるいは、就労継続支援A型かB型で就業。また短時間のアルバイト(週10時間未満が目安)。端的に言えば、パートタイムで収入が低い人なら通るかも、という感じです。

参照元:「働いていると、障害年金をもらいにくくなるのではないですか」chatGPT

具体的に考えてみたいと思います。たとえば、無職の時に障害年金を受給していて、その後、就業したとします。となれば、更新の際にどのような診断書を医師に記載してもらうかが重要となってきます。

診断書に職場の配慮内容などをしっかり記載してもらうことが重要です。主治医に「私は健常者並みの仕事が出来ません。職場に配慮を受け、人並み以下の仕事を何とか続けている状態なんです」ときちんと訴えてください。職場で受けている支援・配慮内容なんかも、「上手に」伝えましょう。そうして、更新時の診断書に「この人は就労しているけど、制限付きで何とか就労できている状態だよ」と医師から”お墨付き”を確実に頂くことが肝要と言えるでしょう。

他に確認したところ、「フルタイムで働いていても障害厚生年金3級なら受給できる可能性も」あるそうです。唯一の例外は、身体障害者でデスクワーク専門。この場合は基本的に障害年金が通るそうです。

繰り返しになりますが、精神障害者に対する世間の目は身の毛がよだつほどに冷たい。障害年金受給に関しても、フルタイムで就業している場合は厳しい。「おまえらの一体どこが障害者やねん!甘えるなや!」というのが行政のみならず、世間の風潮であるのはみなさんご存じのはず。

精神障害者の方も、自分の能力や体力が許す限り、一生懸命に働きたいと思っている方がほとんどであると思います。ですが、少しでも働くと「働けるやん!それやったら障害年金いらんやろ!ほんでええな!おらぁ!」という圧迫を行政から受けることになります。自然発生的に生まれるのは、働き控えです。こちらのデータをご覧ください。

こちらのデータは厚生労働省の研究機関がまとめたものでして、就労する障害年金受給者の方の就労形態のデータです。身体障害者は常勤雇用(正社員)が全体の50%を占めているのに対し、精神障害者は、いちばんのボリュームゾーンである国民年金2級の方でも常勤雇用(正社員)がたったの5.9%。非正規のパート・アルバイト、就労継続支援A型・B型、作業所といった仕事に追いやられている方が90%を占めています。

精神障害者の方の労働時間も調べてみました。非正規のアルバイト、パートの方でもダブルワークをし、週に40時間以上働いている方はざらにいます。ですが、就労を制限するような負のインセンティブが障害年金制度には設けられています。リンク先も貼っています。下記の厚労省の報告をご確認ください。

就労している受給者の就労時間も、障害種別により大きく異なる。身体障害では、就労する受給者の過半数が週労働時間 30 時間以上である。さらに、就労する受給者の 27.8%は週労働時間が 40 時間以上となっている。それに対して、知的障害や精神障害では、就労していても、就労時間が短い者が多い。特に精神障害では、就労する受給者の過半数が週労働時間 20 時間未満、33.9%が週労働時間 10 時間未満の短時間就労者である。精神障害で短時間就労者が多い理由として、雇用の場の問題だけでなく、就労時間が長い場合は、そもそも年金を受給できない、あるいは、有期認定の場合、支給が更新されないケースの存在を指摘できる。また、そのことを前提として、受給者が就労時間を調整している可能性も考えらえる。

引用元:障害年金受給者の生活実態と就労状況

障害年金をもらえている精神障害者の80%以上が年収100万未満

実際の年収に関してはどうでしょうか。障害年金を受給している精神障害者の方の年収はいくらぐらいだと思いますか。予想はついているでしょうが、こちらも下記のデータをご覧ください。

障害年金を受給しながら、就労する精神障害者の方の80%以上が年収100万円未満という結果。人間らしい生活が送れるのでしょうか、甚だしく疑問です。しかし、女性の精神障害者の方は配偶者との同居率が顕著に高いそうです。また、男性の身体障害者も配偶者との同居率が高い。つまり、男性の身体障害者と女性の精神障害者は結婚もでき、それなりに豊かな暮らしをしているようです。一方で、男性の精神障害者の方は、親御さんとの同居率が高い。つらたん。

障害年金に所得制限があるのはみなさんご存じだと思います。所得が約370万円を超えると2分の1に、約470万円を超えると全額停止です。ですが、所得約370万円は、収入にすると540万円前後なんです。建前では、年収540万円までは全額もらえるのです。データを確認すると、実態をまったく現わしていないことがわかります。

年収540万円という「建前」は置いておいて、実際には年収100万円未満が、精神障害者の方が障害年金をもらえるギリギリの水準であるという理解が必要です。

「生活保護なんて誰でも申請できるよ」「障害年金に精神障害3級でも申請できるよ」などと、SNSで知ったかぶりをするのは簡単です。役所の水際作戦、医師が診断書を書かないなどという実態を知らないからそんなことが言えるわけです。

「建前」ではなく、「結果」が重要です。ある種の集団知によって、精神障害者の方々が年収100万円未満で働かないと、「自分たちに障害年金は下りない」と知っていることに価値があります。

実際に、精神障害者の方で年収200万円以上で障害年金を受給できている人は、5%もおりません。厳然たる事実として頭に入れておくべきでしょう。

まとめ

統計データを確認し、精神障害者が正社員での就労が難しいこと。あるいは、障害年金というセーフティネットを足場にし、安定した正社員での雇用を目指すことが厳しい道のりであること。命綱である障害年金を自ら断って、経済的に自立した生活を目指さなくてはいけないという恐怖。もちろんいつまでも障害年金をもらい続けようとは思っていないでしょう。

ですが、もし失敗したらどうなるのか?精神障害者の方は、安定した生活を目指して、おそらく一般就労での常勤雇用(正社員)に応募するでしょう。となれば、当然、障害年金という命綱を失う。自分はやっていけるのだろうか。自然と足踏みをしてしまい、非正規・低年収という働き方の中で、障害年金と言うセーフティネットを確保しながら浮き草暮らしをしていく。せざるを得ない構造的な問題があるのです。また彼らをどうとでも替えが効く、使い捨ての非正規アルバイターとして使いつぶしたいという企業の思惑もあります。

「精神障害など、単なる甘ったれだよ」という世間の風潮、精神障害者差別という社会的要因が、かつてパワハラブラック企業という悪質な労働環境から避難してきた彼らに対し、容赦なく痛罵を浴びせる。純然として存在する差別や過去の苦しい体験が、精神障害者の自立や挑戦を阻む。私は、彼ら個人の問題に帰着させるという見方には到底賛同できません。

「精神障害、発達障害が原因で仕事を辞めた。もう職歴の空白期間がどうしようもなく出来てしまった。一応、障害年金とアルバイトで食いつないでいるけど。これからどうしたらいいんだろうか」「私はダメな人間なんだ。周りの人たちはちゃんとできているのに」

そんな風にご自身を必要以上に責め立ててしまう精神障害者のお声は、SNSであふれんばかりです。しかし、実態は個人的要因のみならず、構造的問題にも原因があるのです。普通の健常者の方だって、命綱を手放して特攻せよ!と言われれば躊躇うのではないでしょうか。みなさんが動き出せないのは無理からぬことです。

経済状況、就労状況に関わらず、一定期間、障害年金という”下駄を履かせたまま”で、精神障害者の方に挑戦して頂く。正社員でもいいですし、自営業でもいい。障害年金と言う土台を与えながら挑戦できる環境をつくるべきでしょう。仮に半年、1年で辞職しても、即、障害年金の支給を次月から受けられる。猶予期間を3~5年設ける。

そうしなければ、毎年200万人。障害年金の額面で言えば約2兆円以上でしょうか。国庫も圧迫される一方です。こういった大胆な政府の方針転換こそが、突破口になるのではないでしょうか。

特に、男性の精神障害者の方がいちばん危機的な状況に陥りやすいという所感を得ました。女性の精神障害者の場合は、配偶者の収入によって生活が支えられます。「女性の精神障害者、発達障害者は結婚もできず、惨めな生活をしている」は誤解です。彼女らの9割以上が年収100万円未満ですが、結婚して配偶者の収入で生活しているから年収100万円未満でも可能であるともいえるわけです。

一方で、男性の精神障害者は親御さんと同居しているケースが多く、親御さんの年金収入がなくなれば一気に貧困状態に突入します。とはいえ、障害年金を受給するには、現状は年収100万円未満に押さえないといけないという矛盾があります。命綱である障害年金を受給するには、就労制限するしかないのです。ですが、昨今は、精神障害者への審査が非常に厳しくなり、100万円未満で年収を調整して障害年金を受給し続けることも簡単ではありません。八方ふさがり。最近の無職男性の凶行の遠因はここにあるとも。気づかないふりを装うのは理性ある人間の反応とは言えないでしょう。

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